スポーツ少年団、道場等に在籍の選手移籍等への対応
山梨県柔道スポーツ少年団、道場等に在籍の選手移籍等への対応に関する内規の制定について
近年少年柔道(小学生)選手が道場等を勝利主義等の理由で引き抜きにより移籍し、指導者間で大きな問題となっております。
この選手の移籍問題対応は、全国の柔道連盟(以下協会等も含む。)も既に対応して、制裁措置(期間を定め、県大会や全国大会予選の出場停止など)を行っている柔道連盟がほとんどであります。
つきましては、山梨県柔道連盟におきましても、この移籍問題への対応について、慎重に協議検討を重ねて参りました結果、「山梨県柔道スポーツ少年団、道場等に在籍の選手移籍等への対応に関する内規」により移籍(引抜など)には、厳しい対応(団体の選手全員又は当該選手の6ヶ月県大会及び全国県予選の出場停止など)をとることになりました。
なお、移籍を検討している選手・保護者等について、代表者から内規の説明を受け、下記 ≪在籍の選手移籍等への対応に関する内規≫ を参照の上、正規な手続きを行ってください。
また、止むを得えない理由(引越し)などの原因による移籍については、移籍前及び移籍先の代表者(館長等)の同意書を県柔道スポーツ少年団連絡協議会事務局経由(月次審査時代表者が持参してください。)し、本県柔道連盟事務局へ提出することになります。
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